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賃貸アパート・賃貸マンション選び方マニュアル

最低売却価額が低すぎると思われるときに、そのため配当に影響を受けるであろう申立債権者または利害関係人たる抵当権者は、執行截判所に対し、再鑑定の上申、または執行異議の申立てをすることができる。最低売却価額は、それを下回っては売却できない最低の売却価額であるとしても、それが高いほうがより高く売れる可能性があるわけであり、そのことは、債権者にとって利益であるばかりでなく、債務者にとっても、負担が軽くなるということで有利である。

[参考サイト]
東村山市 マンション
東村山市の新築マンション一覧|SUUMO(スーモ)新築マンション
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神奈川 分譲マンション
神奈川県の新築マンション・分譲マンション購入の情報検索 SUUMOマンション
http://bunjomansion.suumo.jp/kanagawa/

つまり、妓低売却価額を引き上げることには、債権者・債務者双方に利益があるのである。再鑑定上中の方法は、執行裁判所に対し、最低売却価額が低すぎるので、再鑑定をするよう上申書を提出することにより行なう。この上申の前提として、評価書の閲覧、謄写は不可欠である。なぜなら、最低売却価額は、評価人の評価に基づいて決定されるのであるから、最低売却価額か低すぎるということは、すなわち、評価沁における評価か低すぎるということにほかならないからである。そして、上申の理由としては、評価額の評価の不当な点を具体的に記載することになるわけであるか、明白な誤りがある場合はともかく、そうでない場合は、上申人において、別途、不動産鑑定士に目的不動産を鑑定してもらい、その鑑定書を資料として提出する必要がある。なぜなら、評価書における評価人は専門家である不動産鑑定士であるから、不動産鑑定に素人である上申人の主張だけでは、執行裁判所も容易にその主張を受け入れがたいのである。この上申は、法律的には執行裁判所の職権発動を促すという効果しかないものだが、上申の内容が合理的であるならば、執行裁判所は上申に応じて、再鑑定を命じてくれる。